労働紛争
労働紛争とは,事業主(経営者・雇用主)と労働者(社員・従業員)の間で起きる,労働契約に関連する紛争です。
労働紛争は,①解雇,雇止め,内定取消など労働契約の存否に関するもの,②残業代など賃金に関するもの,③パワハラやセクハラといったハラスメントに関するものなど,さまざまなものがあります。
①労働契約の存否を争う場合は地位確認の訴えという方法で,②賃金や③ハラスメントの場合は未払賃金の請求や慰謝料請求という金銭支払い請求の形で争われます。
労働紛争とは,事業主(経営者・雇用主)と労働者(社員・従業員)の間で起きる,労働契約に関連する紛争です。
労働紛争は,①解雇,雇止め,内定取消など労働契約の存否に関するもの,②残業代など賃金に関するもの,③パワハラやセクハラといったハラスメントに関するものなど,さまざまなものがあります。
①労働契約の存否を争う場合は地位確認の訴えという方法で,②賃金や③ハラスメントの場合は未払賃金の請求や慰謝料請求という金銭支払い請求の形で争われます。
裁判所で行われる手続としては㋐労働審判,㋑民事訴訟,㋒調停,㋓保全(仮処分)手続があり,行政機関が関与する手続として労働局のあっせん手続があります。
もちろん裁判所など公的機関を関与させずに自ら又は代理人弁護士に依頼して行う交渉もありますし,社内組合または社外組合(ユニオンなどの合同労組)と行う団体交渉という形態もあります。
労働局の労働相談のうち、労基法違反の疑いがあるとする件数は18万件、労働紛争に関する相談件数は27万件。その合計は45万件です。
現在,わが国には約368万の企業が存在しますので、1割強の企業が労働問題を抱えている事になります。
労働紛争は,どの会社・事業所でも起こり得る問題なのです。
解雇や未払残業代,パワハラ・セクハラ・・・など労働問題は様々です。
そして特に中小企業では,経営者と従業員の関係が密接なぶん,トラブルの影響は深刻です。
従業員(元従業員)は,訴訟や労働審判,個別交渉や団体交渉などさまざまな方法で企業を訴えてきます。
当事者の対立が根深く,違法性・適法性の判断が難しいことから,労働事件が裁判となった場合,一般事件の裁判より1.5倍の期間を要すると言われています。
訴えられた経営者は,対応に追われ時間や労力を費やすこととなり,多大な心理的負担を負わされ,時には高額の金銭的負担も負います。
あゆみ法律事務所は,設立以来,中小企業の経営者側で,従業員側から起こされた訴訟,労働審判,あっせん,団体交渉に対応してきました。
従業員や元従業員からの訴えを起こされた場合,起こされるおそれがある場合は,あゆみ法律事務所まで御連絡ください。
労働問題は,正しい知識と正しい対応で防止できます。労働問題の発生や深刻化を防止するには,就業規則や労働条件通知書・雇用契約書の作成,書面による適切な注意指導が重要です。
あゆみ法律事務所は,就業規則の制定や顧問契約に基づくアドバイスにより,労働関係にまつわるトラブルを防止し,経営者さまの快適な経営環境作りを応援します。